弁護士の関与

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治療・症状固定段階→症状固定時期

面倒な手続きの負担を任せることができる

 弁護士に依頼することにより,弁護士が窓口となり,本人さんには直接連絡が行かないようにすることができます。
 金銭面でのメリットもさることながら,かかる時間的・精神的負担の軽減という意味でも弁護士に依頼するメリットは大きいといえます。

治療の継続

 たとえばむち打ち症(頚椎捻挫)の場合などに,十分な治療を受けられないまま,内払い(保険会社の治療費の立て替え払い)が打ち切られることがあります。
 内払いが打ち切られたとしても,治療をするしないは被害者の方の自由ですので,被害者の方にとって,内払いの打ち切りは治療の打ち切りと同じ意味ではありません。治療を打ち切られる筋合いはないのです。しかしながら,内払いの打ち切りがなされると,もはや治療を受けることが許されないと理解してしまう方が多いようです。
 治療・症状固定段階から弁護士が介入することにより,そのような誤解を払しょくし,本来受けるべき,受けたかった治療を受けられないということを防ぎます

内払いの継続

 もっとも,内払いを打ち切られてしまうと,経済的問題から満足な治療を受けられないこともあります。そのような場合に,内払いの継続を求める動きをすることもあり,実際にも,内払いの継続を働きかけ,結果内払い期間が延長されることが少なくありません。

症状固定時期の決定

 保険会社は,内払いの打ち切りと同時に症状固定として扱うことが多くあります。
 ここで,症状固定とは,それ以上改善の見込みがなくなった状態をいいます。
 しかし,上記のとおり,内払いが打ち切られた後も症状固定していないとして治療を継続することは可能です。
 そのような場合,症状固定時期をいつとするかが問題となります。
 本来,症状固定とは,それ以上治癒・改善の見込みがない状態をいい,医師が専門的知見に基づき判断すべき性質のものです。しかしながら,医師の判断が困難な場合(むち打ち症等)もあり,また,治療が長期化するために紛争解決が徒に長期化してしまう場合があり,そのような場合には,自分で症状固定時期を決めなければならないこともあります。
 かかる場合に,裁判例の傾向(むち打ち症だと6か月あるいは長くても1年程度で症状固定とする傾向にある等)をふまえ,アドバイスをさせていただきます。

後遺障害認定の段階

 後遺障害とは,症状固定後になお残存する自賠責後遺障害等級表に該当する症状をいいます。後遺障害が認定されると,後遺障害に対する慰謝料,将来の労働の喪失に対しての逸失利益(得られたはずの利益が損害となる。)が認められます。要するに,治療しても治らない部分については,別に考慮しましょうということです。
 後遺障害の有無・等級(重さ)は,損害保険料率算出機構というところで判断されます。判断は,いかなる資料があるか,いかなる説明があるかにより左右されるものですので,資料の準備をする等後遺障害等級認定申立にご協力いたします。
 また,後遺障害認定については異議申し立て(不服があるので再度審査するよう求めること)ができます。仮に後遺障害なしと認定された場合でも,異議申し立てで後遺障害ありとされることもあり,実際にもそのような経験があります。

請求段階

 交通事故の損害賠償については,一定の基準があり,それにあてはめることにより損害賠償金額が算出されることになります。
 この一定の基準が,裁判所基準といわれるものです。
 本来,法的観点から損害を算定する基準は一つであるはずですので,裁判所基準というのもおかしなものですが,これは,保険会社基準と対比してそう呼ばれているものだと思われます。
 すなわち,保険会社は,損害について独自の基準(保険会社基準)をもっており,それにより損害賠償金額を算出するのが一般的です。
 この保険会社基準は,本来の基準(裁判所基準)よりも低いものですので,保険会社基準で算定すると損害賠償金額が著しく低くなることも珍しいことではありません
 弁護士の関与により,本来の基準(裁判所基準)により損害金額を算出し,適正な損害賠償を受けることをサポートいたします。

 また,損害については,様々な問題があり,それらについて,保険会社は必ずしも被害者の方に有利な解釈をするわけではありません。場合によっては,適正さを欠く解釈のもと,損害を小さくする方向で考えることもあり得ます。
 そこで,被害者の方に有利に,適正に解釈することにより,適正な損害賠償を受けることをサポートいたします。

 もっとも,示談(話し合い)のもとでは,適正な損害賠償に応じないこともあります。
 そのような場合,訴訟をして,裁判所の判断を仰ぐこととなります(※他の法的手続きもあります。)。
 訴訟となり,判決(裁判所の判断をもらうこと)となれば,弁護士費用(通常,認容額の1割),遅延損害金(事故から賠償を受けるまで,損害賠償金に5%の法定利率を乗じた,いわば利息のようなもの)が付け加えられるため,時間がかかってもよい場合などには訴訟は有用です。
 また,訴訟となっても,判決まで行かずに和解することも可能であり,柔軟な解決の途もあり得ます。
 適正な損害賠償を受けるためには,訴訟を見据えた(訴訟となったらどうするかを精査・検討し,場合によっては訴訟をする。)示談交渉が必要不可欠であり,弁護士のみがそのような示談交渉が可能であるといえます。

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